熊本県に対する新型コロナウイルス対策の「まん延防止等重点措置」適用に伴い、令和4年1月21日(金)から2月13日(日)まで営業時間の短縮が要請されました。
要請対象となる飲食店が、要請内容にご協力いただいた場合、協力金が支給されます。
なお、遅くとも1月24日(月)から要請に応じていただければ、その日以降の期間の協力金が支給されます。
くわしくは、熊本県のホームページをご確認ください。
要請期間
令和4年1月21日(金)~令和4年2月13日(日)
対象区域
熊本県内全域
対象者
認証店:①午後9時を超えて営業している飲食店 ②午後8時を超えて営業している飲食店
非認証店:午後8時を超えて営業している飲食店
要請内容
認証店:次の①、②いずれかを選択可 ※すべての要請期間内で統一してください。
①営業時間を午後9時までに短縮(酒類の提供可)
②営業時間を午後8時までに短縮(酒類の提供・持ち込みは終日行わないこと)
※営業時間が午後9時までの場合は、②のほか通常営業することも可能。(ただし、協力金支給対象外)
非認証店:営業時間を午後8時までに短縮(酒類の提供・持ち込みは終日行わないこと)
交付額
1店舗、1日当たりの支給額となります。
申請受付期間
受付期間(予定):令和4年2月14日(月)以降
※時短要請期間延長の場合は、申請期間を変更する場合があります。
申請方法
①電子申請
受付開始に合わせて県ホームページ等でお知らせします。
②郵送による申請
申請書類を次の宛先に郵送してください。
〒862-8570 熊本県商工政策課 時短要請協力金係(※住所記載不要)
スムーズな協力金の支払いのため、できる限り①電子申請をお願いいたします。
※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、持参による受付は行いません。
ダウンロード
- 1月24日時点までに認証店になられた方へ(リーフレット)(1MB)(PDF文書)
- 1月25日時点で非認証店の方へ(リーフレット)(1MB)(PDF文書)
- 時短要請協力金の概要(532KB)(PDF文書)
- 時間短縮営業のお知らせ(様式3-1)(46KB)(Word文書)
- 時間短縮営業のお知らせ(様式3-1)(156KB)(PDF文書)
- 【記入例】時間短縮営業のお知らせ(様式3-1)(167KB)(PDF文書)
- 休業のお知らせ(37KB)(Word文書)
- 休業のお知らせ(144KB)(PDF文書)
- 【記入例】休業のお知らせ(152KB)(PDF文書)
くわしくは、熊本県のホームページをご確認ください。
096-333-2828 受付期間 午前9時~午後5時(平日のみ)