市内商工団体の支援を受けて新たに創業または開業する方を支援します。
補助対象者 次のすべての要件を満たす者が対象となります。
・令和5年4月1日以降に、商工団体の支援を受けて市内で創業・開業する方
・中小企業信用保険法第2条第1項第1号又は第2号若しくは第5号に規定する業種を主として市内で事業を営む方(副業・兼業を除く。)
・山鹿市に住民登録のある個人又は山鹿市に法人届のある法人であること(個人の場合は、事業完了までに条件を満たすこと。)
・法人の場合、会社法第2条第1号に定める法人又は医療法人、社会福祉法人等であること
・営業に許認可が必要な場合、許認可を取得又は交付申請日までに取得すること
・市町村税の滞納がないこと
・市内商工団体の支援を受けて、経営知識の習得や創業計画、開業計画を作成すること
・補助事業完了後3年以上継続して営業を行い、商工団体の経営指導を3年間受けること
補助対象事業
・改修等工事及び設備工事は、資格等を有する山鹿市内に住所のある個人事業主又は、市内に本店、支店、営業所を有する法人が施工すること
・年度をまたぐ事業も補助対象とする。ただし、令和8年3月31日までに事業完了すること
補助内容
限度額・補助率 | 補助上限額:最大100万円/ 補助率:2分の1以内
・基本額:50万円 ・加算額:過去1年以内に市内に移住した者は30万円を加算 商店街に加入した者は20万円を加算 |
移住者 | 承認申請時の1年前から交付申請時までの間に山鹿市の住民基本台帳に記録された方で、その住民となった日以前2年以上にわたり山鹿市の住民基本台帳に記録されていない方 |
補助対象経費 | (1)事業所の改築及び改修工事費(新築は対象外)
(2)事業所の電気設備、空調設備、換気設備、給排水設備等の工事費 (3)事業所の賃料(共益費含む。上限3か月分まで) ・管理費、駐車場代、敷金礼金、保証料、光熱水費等は含まない。 ・交付承認日より前の契約であっても、交付承認日以後に支払った経費は補助対象とする。 (4)事業に不可欠な設備・機械の購入費 (5)広告宣伝費 |
※詳しくは下記の問い合わせ先にご相談ください。
申請受付 令和5年4月21日(金曜日)から
相談・申請に関する問い合わせ先
山鹿地域 | 山鹿商工会議所 電話 0968-43-4111 |
鹿北、菊鹿、鹿本、鹿央地域 | 山鹿市商工会 電話 0968-46-2141 |
創業・開業チャレンジ応援事業チラシ、交付承認申請書等下記URLにからダウンロード可能です。
https://www.city.yamaga.kumamoto.jp/kiji0031278/index.html