熊本県では、令和 3 年 1 月 13 日に新型コロナウイルスの感染拡大防止を目的として、県内にお いて、設備を設けて客に飲食させる飲食店、喫茶店に対する営業時間短縮の要請を行ったことに伴い、全面的に 応じた事業者に対して、熊本県時短要請協力金が交付されます。
【要請期間】
・令和3年1月18日(月)午後8時~令和3年2月8日(月)午前5時まで
【申請受付期間】
・令和3年2月8日(月)~3月12日(金)(※消印有効)
【対象地域】
・熊本県内全域
【対象施設】
・午後8時以降も営業して いる、飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設(ネットカフェ、マンガ喫茶等宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設及び宅配サービス又はテイクアウトサービスの提供のみを行う施設を除く。)
(対象施設の具体例)
・キャバレー 、スナック、ラウンジ 、ホストクラブ 、キャバクラ 等
・オーセンティックバー、ショットバー、ダーツバー、パブ、 ナイトクラブ 等
・居酒屋 、大衆酒場、ビアホール、焼き鳥屋、 焼き肉屋、一般的な飲食店や飲食をさせるカラオケ店等
申請方法等詳しくは下記熊本県のホームページをご確認ください。
⇒熊本県ホームページ